
磐田市のスポーツジム
女性専用スタジオ完備
since 1988.04.08 創業35年
24時間トレーニング可能なフルタイムメンバーあります
日焼けサロン、リーズナブル価格で稼働中です
(初心者パック 20分1,100円~5回まで)
マッスル&ビューティー
は筋トレでカラダを変えたい人のジムです女性専用スタジオ完備
since 1988.04.08 創業35年
24時間トレーニング可能なフルタイムメンバーあります
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(初心者パック 20分1,100円~5回まで)
入会のご案内・会員会則

料金
※表記価格は消費税10%込みの金額です。
入会の際,器具の使用方法やトレーニングの進め方などの説明をさせていただきます。
以下のコースをご用意しております。



お支払いについて
Muscle&Beauty会員会則
Muscle & Beautyマッスル&ビューティー会員会則
マッスル&ビューティー会員会則の改訂についてのお知らせ。
2021年12月1日(水)より「マッスル&ビューティー会員会則」を改訂させていただくこととなりました。新会則は、以下の通りです。大変お手数ですが、内容をご確認いただきますよう宜しくお願い致します。
なお今後とも、マッスル&ビューティーをご愛顧いただきますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
会 則
第1章総則
第1条(名称)
本ジムは、マッスルアンドビューティー(以下「本ジム」という)と称します。
第2条(目的)
本ジムは「スポーツを通して会員の心身の健康増進並びに会員相互の親睦を図る」ことを目的とします。
第3条(運営および管理)
本ジムは「Muscle & Beauty」後藤 多賀子が運営・管理を行ないます(以下管理者)。
第2章会員
第4条(会員制度)
(1)本ジムは会員制とします
(2)所定の手続きを完了し契約することで、施設を利用することが出来ます。
(3)会員の契約期間は、会員が、本ジム所定の退会手続きが完了するまでは、自動更新とします。
第5条(入会資格)
本ジムに入会できる方は、中学校卒業以上の方で本ジムの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。尚、本ジムは管理者の自由裁量により、入会申し込みを承認またはお断りすることができ、その理由を明らかにする必要は無いものとします。本ジムの入会資格は以下のとおりとします。
(1)中学校卒業以上で、本会則及び本ジムの諸規則を遵守する方。
(2)医師等に運動を禁止されておらず、本ジム施設の利用に支障がないと申告された方。(健康状態に疑義のある方はご相談下さい。診断書を提出して頂く場合があります)
(3)刺青・ファッションタトゥーを見えなくするよう管理者から指示があった場合、それを受け入れられる方。
(4)過去に本ジムより、規約違反で除名処理をされていない方。
(5)上記以外で、入会に差し支えがあると判断された方は、入会できません。
第6条(入会手続き)
本会則を承認のうえ入会手続きを行ない、管理者の承認を得た上、規定の入会登録料・会費を納入して会員の資格を得た方を本ジムの会員とします。
第7条(未成年の扱い)
未成年者が会員になろうとする場合は、親権者同席のうえ入会申込書に本人と親権者の連署が必要です。親権者は、会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第8条(会員資格)
(1)本ジムは、会員に対し、会員証を発行します。
(2)会員は、その資格を第三者に譲渡、貸与することはできません。貸与した場合管理者は、その会員を除名することができます。
(3)会員は、会員証を紛失した場合には、すみやかに管理者に届け出、再発行の申請をするものとします。
(4)会員証の再発行手数料は会員負担とし、発行手数料として220円(税込)を本ジムに支払うものとします。
(5)会員は、会員資格を喪失したときは、すみやかに会員証を返還しなければなりません。
第9条(入会登録料・会費等)
(1)入会登録料・諸会費・諸料金等の金額・支払期間・支払い方法は、管理者がこれを定めます。
(2)会員は、月会費等の諸費用を納金期限までにお支払い頂きます。
(3)会員は、施設利用の有無にかかわらず、会員資格喪失月までの月会費等の諸費用をお支払い頂きます。
(4)一旦納入した入会登録料及び会費等は、返金いたしません。
(5)本ジムは、本ジムの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会登録料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。変更を必要とするときは、1ヶ月前までに施設内への掲示及び本ジムウェブサイトにてその旨告知することとし、改訂後は全施設利用者に適用されるものとします。
第10条(退会)
(1)会員が本ジムを退会する場合は、毎月15日迄に、会員証を提出のうえ本ジムで、書面にて所定の手続きを完了しなければなりません。16日以降の手続きにつきましては翌月の扱いとなります。
(2)退会手続きにつきましては、口頭・電話・電子メール等による手続きは一切お受けいたしません。
(3)退会後3ヶ月以内の再入会の場合は、入会登録料を半額とします。
(4)会員の都合により会費が3ヶ月以上滞納された場合は、退会扱いとさせて頂きます。
(5)滞納がある場合は、完納頂きます。
第11条(会員除名)
本ジムは、会員が下記のいずれかに該当した場合は、資格停止・除名等の処分をとることが出来ます
(1)本ジムの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。(主に23条・第24条に該当する場合)
(2)本会則及び館内諸規則に違反したとき。
(3)月会費等の諸費用の支払いが滞り、本ジムからの支払い請求に応じなかったとき。
(4)虚偽の申告があったとき。
(5)管理者が、本ジム会員としてふさわしくないと判断したとき。
第12条(解約)
管理者が、会員を本ジム会員として不適切であると判断した場合には、管理者は会員契約を一方的に解約することが出来ます。
第13条(会員資格喪失)
会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
(1)会員が退会したとき。但し、事前に書面にて所定の手続きを行なうものとします。
(2)会員が除名されたとき。
(3)第12条により、会員契約を解約したとき。
(4)会員が死亡したとき。
(5)本ジムを閉鎖したとき。
第14条(休会)
(1)会員が本ジムを休会する場合は、毎月15日迄に、会員証を提出のうえ本ジムにて、書面にて所定の手続きを完了しなければなりません。16日以降の手続きにつきましては翌月の扱いとなります。休会費は毎月1,100円(税込)とします。休会期限終了後は、自動的に会費の請求が開始となります。
(2)休会手続きにつきましては、口頭・電話・電子メール等による手続きは一切お受けいたしません。
(3)滞納がある場合は、完納頂きます。
第15条(コース変更)
会員が、本ジムの会員種別を変更する場合は、変更希望月の前月15日までに会員証を提出の上、書面にて所定の手続きを行なわなければならない。16日以降の手続きにつきましては翌々月からの扱いとなります。
会員は、変更手数料として550円(税込)を本ジムに支払うものとします。
第16条(会員変更事項の届け出)
(1)会員は、住所・連絡先・及びその他入会申し込み事項に変更があった場合には、速やかに本ジムへ届け出るものとします。
(2)会員への通知は、会員から届け出のあった最新の住所宛に行い、管理者は以後の責任を負いません。
第17条(会員以外の施設利用)
本ジムは、会員以外の方(ビジターという)の施設利用を認めることがあります。利用の際は、第22条(諸規則の遵守)を遵守していただきます。
(1)会員同伴。
(2)体験利用。
(3)別に定める施設利用料の支払いにより。
(4)その他管理者が必要と認めたとき。
第18条(会員事故・紛失・盗難・忘れ物)
管理者は、本施設内における事故・盗難・忘れ物については、次の通り対応します。
(1)本ジム使用中に本人または第三者に生じた全ての事故においては、管理者は一切の責任を負いません。会員以外の利用についても同様とします。但し、管理者に過失があることが判明した場合は、管理者は一定の保証をするものとします。
(2)会員が本ジム使用中に本ジムまたは第三者に損害を与えた場合は、会員本人が責任を負うものとします。会員以外の利用については、利用者本人が責任を負うものとします。
(3)会員が本施設駐車場を利用中に生じた全ての事故・盗難においては、管理者は一切の責任を負いません。会員以外の利用についても同様とします。
(4)会員が、本施設使用中に紛失・盗難にあった場合は、管理者は一切の責任を負いません。また、会員本人の持参品については、全て自己責任とします。但し、所定の方法により管理者に預けた場合はその限りではありません。
(5)忘れ物・放置物(飲食物を除く)については、原則として1ヶ月保管し、その後処分させて頂きます。
(6)セキュリティーカード・ロッカーキーの紛失は、紛失料として3,300円(税込)をご負担頂きます。
第19条(会則改訂)
本ジムは、本会則に定めない事項及び運営上必要と認めた場合、会則の改訂を行なうことができます。改訂を実施するときは、1ヶ月前までに施設内への掲示及び本ジムウェブサイトにてその旨告知することとし、改訂後は全施設利用者に適用されるものとします。
第20条(諸費用の変更・運営システムの変更)
本ジムは、本ジムの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、会員が負担すべき諸費用及び運営システムを変更することができます。変更を必要とするときは、1ヶ月前までに施設内への掲示及び本ジムウェブサイトにてその旨告知することとし改訂後は全施設利用者に適用されるものとします。
第3章施設利用
第21条(営業時間・休業日)
営業時間・休業日は、別途定めます。
第22条(諸規則の遵守)
(1)会員およびビジターは、本ジムの施設利用に関して、会則および館内諸規定を守り本施設をご利用ください。
(2)会員およびビジターは、各自の責任において体調管理を行なってください。
第23条(会員禁止事項)
(1)他者・本ジム・本ジムスタッフへの暴力行為・威嚇行為・迷惑行為・誹謗中傷行為・ストーカー等全ての行為。
(2)痴漢・覗き・露出等の行為、盗撮行為、暴力暴言行為、窃盗行為等、法令違反行為は警察に通報します。
(3)許可の無い写真撮影・ビデオ撮影・録音等全ての行為
(4)許可の無い物品の売買や、パーソナルトレーニングなどの営業行為および勧誘行為の全てを禁止します。
(5)筋トレスペースでの携帯電話の使用は、禁止します。
(6)他者に聞えるほどの音量で、イヤホンなどを用いて音楽等を聞く行為、また他者からの呼びかけが聞こえないような音量での使用は禁止します。
(7)コードのあるイヤホンを使用しながらのトレーニングは禁止します。
(8)施設内に落書きや造作をすること。
(9)館内に動物を持ち込むこと。
(10)館内に危険物を持ち込むこと。
(11)館内での飲酒・喫煙。
(12)本ジムスタッフの業務を妨げる行為。
(13)SNSへの悪質な投稿はじめ、本ジムへの営業妨害行為。法的措置を講ずる場合があります。
(14)他者の施設利用を妨げる行為。
(15)入館に際しての、虚偽の申告。
(16)その他、管理者が不適切と判断した行為。
(17)その他、本状各号に準ずる行為。
第24条(入場禁止・退場命令)
本ジムは、会員及び会員以外の方が下記のいずれかに該当した場合は、本ジムへの入場禁止及び退場を命ずることができます。
(1)感染症に罹患しているとき。
(2)暴力団関係者、その他反社会的勢力関係者。
(3)刺青・タトゥーをされている方で、管理者から隠すことを支持されたにもかかわらず、露出している方。
(4)飲酒された方。
(5)医師より運動を禁止されている方。
(6)管理者から、健康状態が優れないと判断された方。
(7)本ジムの秩序を乱す恐れがあると判断された方。
(8)その他、管理者から不適切と判断された方。
第25条(閉鎖および解散)
本ジムは、次の理由により施設の一部又は全部を閉鎖および解散をすることがあります。
(1)自然災害により営業が困難なとき。
(2)施設事故により営業が困難なとき。
(3)施設の増改築・修繕・点検を行なうとき。
(4)経営上重大な理由があるとき。
(5)その他、不測の事態が発生したとき。
マッスル&ビューティー会員会則の改訂についてのお知らせ。
2021年12月1日(水)より「マッスル&ビューティー会員会則」を改訂させていただくこととなりました。新会則は、以下の通りです。大変お手数ですが、内容をご確認いただきますよう宜しくお願い致します。
なお今後とも、マッスル&ビューティーをご愛顧いただきますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
会 則
第1章総則
第1条(名称)
本ジムは、マッスルアンドビューティー(以下「本ジム」という)と称します。
第2条(目的)
本ジムは「スポーツを通して会員の心身の健康増進並びに会員相互の親睦を図る」ことを目的とします。
第3条(運営および管理)
本ジムは「Muscle & Beauty」後藤 多賀子が運営・管理を行ないます(以下管理者)。
第2章会員
第4条(会員制度)
(1)本ジムは会員制とします
(2)所定の手続きを完了し契約することで、施設を利用することが出来ます。
(3)会員の契約期間は、会員が、本ジム所定の退会手続きが完了するまでは、自動更新とします。
第5条(入会資格)
本ジムに入会できる方は、中学校卒業以上の方で本ジムの趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。尚、本ジムは管理者の自由裁量により、入会申し込みを承認またはお断りすることができ、その理由を明らかにする必要は無いものとします。本ジムの入会資格は以下のとおりとします。
(1)中学校卒業以上で、本会則及び本ジムの諸規則を遵守する方。
(2)医師等に運動を禁止されておらず、本ジム施設の利用に支障がないと申告された方。(健康状態に疑義のある方はご相談下さい。診断書を提出して頂く場合があります)
(3)刺青・ファッションタトゥーを見えなくするよう管理者から指示があった場合、それを受け入れられる方。
(4)過去に本ジムより、規約違反で除名処理をされていない方。
(5)上記以外で、入会に差し支えがあると判断された方は、入会できません。
第6条(入会手続き)
本会則を承認のうえ入会手続きを行ない、管理者の承認を得た上、規定の入会登録料・会費を納入して会員の資格を得た方を本ジムの会員とします。
第7条(未成年の扱い)
未成年者が会員になろうとする場合は、親権者同席のうえ入会申込書に本人と親権者の連署が必要です。親権者は、会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第8条(会員資格)
(1)本ジムは、会員に対し、会員証を発行します。
(2)会員は、その資格を第三者に譲渡、貸与することはできません。貸与した場合管理者は、その会員を除名することができます。
(3)会員は、会員証を紛失した場合には、すみやかに管理者に届け出、再発行の申請をするものとします。
(4)会員証の再発行手数料は会員負担とし、発行手数料として220円(税込)を本ジムに支払うものとします。
(5)会員は、会員資格を喪失したときは、すみやかに会員証を返還しなければなりません。
第9条(入会登録料・会費等)
(1)入会登録料・諸会費・諸料金等の金額・支払期間・支払い方法は、管理者がこれを定めます。
(2)会員は、月会費等の諸費用を納金期限までにお支払い頂きます。
(3)会員は、施設利用の有無にかかわらず、会員資格喪失月までの月会費等の諸費用をお支払い頂きます。
(4)一旦納入した入会登録料及び会費等は、返金いたしません。
(5)本ジムは、本ジムの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会登録料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。変更を必要とするときは、1ヶ月前までに施設内への掲示及び本ジムウェブサイトにてその旨告知することとし、改訂後は全施設利用者に適用されるものとします。
第10条(退会)
(1)会員が本ジムを退会する場合は、毎月15日迄に、会員証を提出のうえ本ジムで、書面にて所定の手続きを完了しなければなりません。16日以降の手続きにつきましては翌月の扱いとなります。
(2)退会手続きにつきましては、口頭・電話・電子メール等による手続きは一切お受けいたしません。
(3)退会後3ヶ月以内の再入会の場合は、入会登録料を半額とします。
(4)会員の都合により会費が3ヶ月以上滞納された場合は、退会扱いとさせて頂きます。
(5)滞納がある場合は、完納頂きます。
第11条(会員除名)
本ジムは、会員が下記のいずれかに該当した場合は、資格停止・除名等の処分をとることが出来ます
(1)本ジムの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。(主に23条・第24条に該当する場合)
(2)本会則及び館内諸規則に違反したとき。
(3)月会費等の諸費用の支払いが滞り、本ジムからの支払い請求に応じなかったとき。
(4)虚偽の申告があったとき。
(5)管理者が、本ジム会員としてふさわしくないと判断したとき。
第12条(解約)
管理者が、会員を本ジム会員として不適切であると判断した場合には、管理者は会員契約を一方的に解約することが出来ます。
第13条(会員資格喪失)
会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
(1)会員が退会したとき。但し、事前に書面にて所定の手続きを行なうものとします。
(2)会員が除名されたとき。
(3)第12条により、会員契約を解約したとき。
(4)会員が死亡したとき。
(5)本ジムを閉鎖したとき。
第14条(休会)
(1)会員が本ジムを休会する場合は、毎月15日迄に、会員証を提出のうえ本ジムにて、書面にて所定の手続きを完了しなければなりません。16日以降の手続きにつきましては翌月の扱いとなります。休会費は毎月1,100円(税込)とします。休会期限終了後は、自動的に会費の請求が開始となります。
(2)休会手続きにつきましては、口頭・電話・電子メール等による手続きは一切お受けいたしません。
(3)滞納がある場合は、完納頂きます。
第15条(コース変更)
会員が、本ジムの会員種別を変更する場合は、変更希望月の前月15日までに会員証を提出の上、書面にて所定の手続きを行なわなければならない。16日以降の手続きにつきましては翌々月からの扱いとなります。
会員は、変更手数料として550円(税込)を本ジムに支払うものとします。
第16条(会員変更事項の届け出)
(1)会員は、住所・連絡先・及びその他入会申し込み事項に変更があった場合には、速やかに本ジムへ届け出るものとします。
(2)会員への通知は、会員から届け出のあった最新の住所宛に行い、管理者は以後の責任を負いません。
第17条(会員以外の施設利用)
本ジムは、会員以外の方(ビジターという)の施設利用を認めることがあります。利用の際は、第22条(諸規則の遵守)を遵守していただきます。
(1)会員同伴。
(2)体験利用。
(3)別に定める施設利用料の支払いにより。
(4)その他管理者が必要と認めたとき。
第18条(会員事故・紛失・盗難・忘れ物)
管理者は、本施設内における事故・盗難・忘れ物については、次の通り対応します。
(1)本ジム使用中に本人または第三者に生じた全ての事故においては、管理者は一切の責任を負いません。会員以外の利用についても同様とします。但し、管理者に過失があることが判明した場合は、管理者は一定の保証をするものとします。
(2)会員が本ジム使用中に本ジムまたは第三者に損害を与えた場合は、会員本人が責任を負うものとします。会員以外の利用については、利用者本人が責任を負うものとします。
(3)会員が本施設駐車場を利用中に生じた全ての事故・盗難においては、管理者は一切の責任を負いません。会員以外の利用についても同様とします。
(4)会員が、本施設使用中に紛失・盗難にあった場合は、管理者は一切の責任を負いません。また、会員本人の持参品については、全て自己責任とします。但し、所定の方法により管理者に預けた場合はその限りではありません。
(5)忘れ物・放置物(飲食物を除く)については、原則として1ヶ月保管し、その後処分させて頂きます。
(6)セキュリティーカード・ロッカーキーの紛失は、紛失料として3,300円(税込)をご負担頂きます。
第19条(会則改訂)
本ジムは、本会則に定めない事項及び運営上必要と認めた場合、会則の改訂を行なうことができます。改訂を実施するときは、1ヶ月前までに施設内への掲示及び本ジムウェブサイトにてその旨告知することとし、改訂後は全施設利用者に適用されるものとします。
第20条(諸費用の変更・運営システムの変更)
本ジムは、本ジムの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、会員が負担すべき諸費用及び運営システムを変更することができます。変更を必要とするときは、1ヶ月前までに施設内への掲示及び本ジムウェブサイトにてその旨告知することとし改訂後は全施設利用者に適用されるものとします。
第3章施設利用
第21条(営業時間・休業日)
営業時間・休業日は、別途定めます。
第22条(諸規則の遵守)
(1)会員およびビジターは、本ジムの施設利用に関して、会則および館内諸規定を守り本施設をご利用ください。
(2)会員およびビジターは、各自の責任において体調管理を行なってください。
第23条(会員禁止事項)
(1)他者・本ジム・本ジムスタッフへの暴力行為・威嚇行為・迷惑行為・誹謗中傷行為・ストーカー等全ての行為。
(2)痴漢・覗き・露出等の行為、盗撮行為、暴力暴言行為、窃盗行為等、法令違反行為は警察に通報します。
(3)許可の無い写真撮影・ビデオ撮影・録音等全ての行為
(4)許可の無い物品の売買や、パーソナルトレーニングなどの営業行為および勧誘行為の全てを禁止します。
(5)筋トレスペースでの携帯電話の使用は、禁止します。
(6)他者に聞えるほどの音量で、イヤホンなどを用いて音楽等を聞く行為、また他者からの呼びかけが聞こえないような音量での使用は禁止します。
(7)コードのあるイヤホンを使用しながらのトレーニングは禁止します。
(8)施設内に落書きや造作をすること。
(9)館内に動物を持ち込むこと。
(10)館内に危険物を持ち込むこと。
(11)館内での飲酒・喫煙。
(12)本ジムスタッフの業務を妨げる行為。
(13)SNSへの悪質な投稿はじめ、本ジムへの営業妨害行為。法的措置を講ずる場合があります。
(14)他者の施設利用を妨げる行為。
(15)入館に際しての、虚偽の申告。
(16)その他、管理者が不適切と判断した行為。
(17)その他、本状各号に準ずる行為。
第24条(入場禁止・退場命令)
本ジムは、会員及び会員以外の方が下記のいずれかに該当した場合は、本ジムへの入場禁止及び退場を命ずることができます。
(1)感染症に罹患しているとき。
(2)暴力団関係者、その他反社会的勢力関係者。
(3)刺青・タトゥーをされている方で、管理者から隠すことを支持されたにもかかわらず、露出している方。
(4)飲酒された方。
(5)医師より運動を禁止されている方。
(6)管理者から、健康状態が優れないと判断された方。
(7)本ジムの秩序を乱す恐れがあると判断された方。
(8)その他、管理者から不適切と判断された方。
第25条(閉鎖および解散)
本ジムは、次の理由により施設の一部又は全部を閉鎖および解散をすることがあります。
(1)自然災害により営業が困難なとき。
(2)施設事故により営業が困難なとき。
(3)施設の増改築・修繕・点検を行なうとき。
(4)経営上重大な理由があるとき。
(5)その他、不測の事態が発生したとき。
